>>426
あったあった
ttp://people.web.infoseek.co.jp/a/10082301.htm

「罰金は、原則として、相続されない。例外的に、刑訴法491条に該当する場合のみ、相続財産に対し執行されることになります。」
お前ら相続する財産なんてないだろ
やっぱり死ねば逃げ切れるぞ