黄色いシール◆放置車両確認標章◆駐車違反
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0427名無しさん@お腹いっぱい。
2012/01/20(金) 00:20:48.85ID:???あったあった
ttp://people.web.infoseek.co.jp/a/10082301.htm
「罰金は、原則として、相続されない。例外的に、刑訴法491条に該当する場合のみ、相続財産に対し執行されることになります。」
お前ら相続する財産なんてないだろ
やっぱり死ねば逃げ切れるぞ
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