>>243
時期は1週間〜2ヶ月くらい
弁明、不服申立、行政訴訟の3つの手続で救済手続が用意されてる。
それぞれ認められる理由が違うけど、最も簡易な手続である弁明であれば
使用者責任の追及が著しく相当でないことが明らかである認められればいい。

一番簡単なのは、車両が盗難に遭い、その間の違反。