>>181
勘違いでミスはあり得るね。
現場を見ないとなんとも言えないところなんだけど。

http://pita.st/n/bcimosyz
図が悪いのは勘弁して欲しいけど、標識標示があるときは、
その効力が及ぶ場所はこの網の部分。

だから、車両の進行方向に向かって左側が駐車禁止指定場所かは
関係なくて、実際に車を止めていた右側に駐車禁止の標識標示が
あるかのみを問題にすればいい。
標識標示がないのなら、今回の態様では取り締まりができない。
右側の時は、標識は反対向いてることが多いからよく見てね。

http://pita.st/n/abekrsy5
一方で、こういう場合はこの車両が駐車している場所は
指定禁止場所なので、今回の態様で取り締まりができる。
(他に無余地、左側端に沿わない、でも取り締まれると思う)