警官が立証「交通違反の逃れ方」
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0892名無しさん@お腹いっぱい。
2012/02/21(火) 11:20:47.39ID:???罰金
反則金
放置違反金
は違いますが、5年は時効の範囲でしょうから気にしないで良いよ
ちなみに、罰金は財産差し押さえはしないし「警察」が管轄じゃないので
検察庁が身柄拘束の令状を切って、労役に収監します
「罰金」ならね。
だから君のケースは罰金の話しじゃないということ
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