警官が立証「交通違反の逃れ方」
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0001嘘つき警官
2010/12/18(土) 12:22:51ID:???違反をしたパトカーを通報したところ、「検証の結果、違反は認められない」と回答しました。具体的に私が目撃した内容を説明しても「本人の証言に矛盾はなく、あなたの言う事実はありません」との事。
証言自体に決定的な嘘がありました。
結論、道路交通法違反は本人が認めて成立するものです。
嘘をついてでも認めなければ違反は成立しません。
例えば、シートベルトの際は「していました」でOKです。警察はしていなかったことを立証できません。ビデオに収めていれば別ですが・・・。
スピード超過の際は「超過していません。機械の誤作動か前後の車輌ではないですか?」でOKです。前後に車輌が無くても構いません。警察側が立証できなければOKです。
認めないのですから、反則切符にサインはする必要ありません。
「裁判になる」とか難しいことを言われても証拠がない限り検察に送検されても、立証できなければ裁判にもなりません。警察は法的措置をちらつかせて、弱気になった運転者にサインさせようとしますが、サインしたら違反が一旦成立します。
だから嘘を言ってでも認めないでサインはしないことです。
皆さん、法律は守りましょう。でもうっかりして違反をしてしまっても法の番人である警察官とその所属長が身をもって教えてくれた方法を使えば大丈夫です。
法の番人はこうして交通違反を逃れています。
警察官で交通違反で捕まる者もいますが、自主的に反則を受ける警察官はいません。
交通違反は法の番人であっても、捕まらなければ大丈夫、通報されても嘘をついて認めなければ違反にならないのです。
法の番人がそうなら、我々も見習いましょう!
0876名無しさん@お腹いっぱい。
2012/02/09(木) 02:46:19.68ID:???確かサインしなくても切符って渡さなくてはいけないと思う。
受け取り拒否したら別だがね。
だから今後の事を考えても切符をくれなかったという事実は大きいと思うよ。
0877名無しさん@お腹いっぱい。
2012/02/09(木) 14:38:50.81ID:o+IqTNcTあなたの話が本当だとすると標識の位置に問題があります
ですから尚更調書で貴方の言い分を文面化しなければならないのです
おそらく向こうの報告書(貴方には見せない)には
「>>875に調書を取る旨を伝えたところ、同人はかたくなに拒否し、自宅に伺うと伝えたものの、帰宅時間を教えることなく・・・云々」
と適当に貴方が不利なように書かれているはずです
これは不当な取締りです。署や交通課などに電話せず「監察課」にこう電話しましょう
・切符を渡してくれなかったor受け渡しの話すらなかった
・調書を取ると言われたが、その説明が曖昧で、さっぱり意味が分からない。だから断っておいた。
・免許証を渡したとたん、警察官はかなり離れた距離で何かこそこそ書いてた。切符か何かも分からない
・とにかく「何ら説明もなく」「こちらの弁明を何も聞かず」「淡々と」処理された←ココ重要
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