ここを全部読んで否認して署名せず調書にはサインするというところまでは分かりました!
法律ってしらないと凄い損をするんだぁっていうのが感想ですw
質問なんですが、青切符で否認をしていて点数加点が棚上げになっている場合、不起訴になった時点で点数は消滅するって考えていいのですか?
また逆に起訴起訴をされた時点加点すると考えればいいのですかね?
あとこの否認をして冤罪を防ぐ手段は、赤切符相当の違反でも同じですか?
赤切符を切られると青切符と違い、ほぼ起訴されると思っていいということをみかけたのですが。
詳しい方、解説お願いします。