>>438
反則金を払って済ませるか、反則金を支払わずに裁判を希望するか途中の選択肢も
多いのでとりあえずこのチャートで手続きの流れを掴んくれ。
ttp://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/CHART/CHART-red_or_blue-2.htm

>>439
道交法第27条2に「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き」とあり、はみ禁
車線があるのなら通行帯の設けられた道路であるから、譲らなくても追いつかれた車両の
義務違反は適用されない。