>>154
はい、ありがとう! 道路交通法の126条
「あると認めるとき」に告知書で告知を行うってことだ
「違反していない」と言う者への告知書を発行できる文言は書いてない
てことは、この条文通りに解釈すれば、「違反していない」と言えば告知できない
と捉えて良さそうだ。