警官が立証「交通違反の逃れ方」
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0001嘘つき警官
2010/12/18(土) 12:22:51ID:???違反をしたパトカーを通報したところ、「検証の結果、違反は認められない」と回答しました。具体的に私が目撃した内容を説明しても「本人の証言に矛盾はなく、あなたの言う事実はありません」との事。
証言自体に決定的な嘘がありました。
結論、道路交通法違反は本人が認めて成立するものです。
嘘をついてでも認めなければ違反は成立しません。
例えば、シートベルトの際は「していました」でOKです。警察はしていなかったことを立証できません。ビデオに収めていれば別ですが・・・。
スピード超過の際は「超過していません。機械の誤作動か前後の車輌ではないですか?」でOKです。前後に車輌が無くても構いません。警察側が立証できなければOKです。
認めないのですから、反則切符にサインはする必要ありません。
「裁判になる」とか難しいことを言われても証拠がない限り検察に送検されても、立証できなければ裁判にもなりません。警察は法的措置をちらつかせて、弱気になった運転者にサインさせようとしますが、サインしたら違反が一旦成立します。
だから嘘を言ってでも認めないでサインはしないことです。
皆さん、法律は守りましょう。でもうっかりして違反をしてしまっても法の番人である警察官とその所属長が身をもって教えてくれた方法を使えば大丈夫です。
法の番人はこうして交通違反を逃れています。
警察官で交通違反で捕まる者もいますが、自主的に反則を受ける警察官はいません。
交通違反は法の番人であっても、捕まらなければ大丈夫、通報されても嘘をついて認めなければ違反にならないのです。
法の番人がそうなら、我々も見習いましょう!
0002嘘つき警官
2010/12/18(土) 16:07:40ID:???第百二十六条
警察官は、反則者があると認めるときは、次に掲げる場合を除き、その者に対し、速やかに、
反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第一項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知するものとする。
ただし、出頭の期日及び場所の告知は、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
0003名無しさん@お腹いっぱい。
2010/12/19(日) 15:36:27ID:ScXAwyCA0004名無しさん@お腹いっぱい。
2010/12/21(火) 02:13:35ID:GhS/OW2V0005名無しさん@お腹いっぱい。
2010/12/21(火) 17:57:00ID:rsNWsSVd最近のパトカーはビデオカメラを装備してると思ったんだがな
0006名無しさん@お腹いっぱい。
2010/12/21(火) 23:14:12ID:???装備してても、常に録画してる訳無い。
0007名無しさん@お腹いっぱい。
2010/12/22(水) 13:03:03ID:???「嘘つき」だの「書類を検察に送る」だの「裁判になる」だの言われたので、「はい、通知を待って裁判に挑みます。左折しているのに認めるわけないし、不愉快です。」といましたよ。
でも警官は二人して僕をあおりながら切符書いてましたが、認めませんので認めない理由を調書に書いてもらい、署名捺印しました。
あれから4ヶ月が過ぎ、先日 警察の他部署から電話きましたが、当時の担当者が処理に困ったのか放置していたそうです。
警官の見間違いかもしれないので、ビデオに撮って確認できた案件だけ言ってくればいいのに・・・
嘘でも事実でも、確認できろものが無いと裁判官だって困るよ! 僕は左折してるから、何れにしても問題ない (笑)
0008ピエロ
2010/12/24(金) 10:58:29ID:???違反みたいな簡単な事件ばっかり追ってないで、殺人とか解決しろよ…
0009名無しさん@お腹いっぱい。
2010/12/24(金) 11:21:13ID:???交通事故では年間1万レベルの死者と多数の障害者が発生する
20年で20万人の死者に相当数の障害者、それと重傷者だ。
殺人の件数なんて大した驚異じゃないし重要じゃない
0010名無しさん@お腹いっぱい。
2010/12/27(月) 01:30:38ID:???そういう比較はちょと違うしょ
0011名無しさん@お腹いっぱい。
2010/12/27(月) 08:36:49ID:???え、何が違うの??
具体的に、かつ、簡潔に教えてください。
お願いします。
0012名無しさん@お腹いっぱい。
2010/12/27(月) 09:36:24ID:???犯罪摘発も次の犯罪の抑止にはなるんだが
交通事故の場合は、日々の違反摘発が大きな抑止力に
なってるという考え方が大半。
「取り締まらない」という無法状態を続ければどうなるか
想像に容易いだろ。
0013名無しさん@お腹いっぱい。
2010/12/27(月) 20:01:16ID:IUhLDnBCそんじゃ年間1万人もの殺人や傷害事件をも起きちゃってるのと同様だってんだから、いかに警察は無能で無駄な取締まりをしているかということだな。
件数の少ない殺人犯はほとんど捕まえてるからな。
やっぱり捜査課は交通課より有能集団だな。
カス交通課(笑)
0014名無しさん@お腹いっぱい。
2010/12/27(月) 22:17:23ID:???警察というのは一般人が交通違反や違反に相当する行為を犯すと嘘や現認した状況を
大袈裟に表現しどうにかしてでも違反を認めさせようとしてきます。
しかしいざ警察官が犯した交通違反や交通違反を目前で見逃す等の行為を110番通報し
(以前に警察官の違反等の行為を通報したければその場で110番すれば事実ならばその
警察官は処分されると北海道札幌方面手稲警察署交通課係長のFという警察官に教えてもらい)
目の前で起こった事実を伝えその後道警本部の相談センターにも通報しさらに処分を求めて
北海道公安委員会に苦情の申し立てをしたところ次の回答が帰ってきました。
「現場にいた警察官の行為は正当な行為であり違反や職務怠慢は認められない」と
>>1の方の旭川東警察署の場合と全く同じ回答でした。
あまりにも納得が行かず新聞社にも記事やコラムで取り上げて貰えないかと思い情報提供
してみたが事実確認の後責任者と協議の上後日連絡するとの回答をもらった後音沙汰が無く
個人の力ではこれ以上の追求は難しく思いこの時点で諦めました。
結局一次捜査権を持っていて交通違反を取り締まるべき立場の警察官が交通違反や職務怠慢等の
行為があったとしても社会的にも組織的にも認めるわけにいかず所轄の上司、各方面本部、
さらには上部組織で監視するべき立場である公安委員会までもが全力で潰し、揉み消しに
かかるという事です。
私自身この出来事の後違反の嫌疑をかけられた事は何度かありますが全て否認していますし
否認により現場で逮捕された事もありますが即日釈放になり後日の呼び出しに全て応じ書類送検
されましたが一度も検察から呼び出しが来た事がありません。
一度違反の嫌疑をかけられると警察官は嘘などを並べてどうにかしてでも認めさせようとしてきますが
余程悪質であったり決定的な証拠や証言が無い限り交通違反で停められても認めない事を
お勧めしますし認めた時点で交通反則通告制度により罰せられます。
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