1969年8月1日付け警察庁次長通達で、『交通指導取締りにあたっては、いわゆる点数主義に堕した検挙のための検挙、
あるいは取り締まりやすいものだけを取り締まる、安易な取締りに陥ることをさけるとともに、危険性の少ない軽微な違反に対しては、
警告による指導を積極的に行うようにすること』と交通取締に関する指導がされていることも知っておきましょう。
すなわち、危険の少ない違反には「危ないですよ」と「警告」するだけにしなさい、と指導が出ているのです。


1999年、交通安全週間に警察のねずみ取りに引っかかりました。100ccのバイクでした。
中央分離帯のある4車線の道路、制限速度が40qの所を60qで走ったという事です。
しかし、ここは見通しも良く、通常、車の流れが60qの所です。「私は危険な運転をしましたか。」とたずねると、
警官は、「我々はスピード違反を取り締まっている、あなたは違反をしたから切符を切られるのだ。」と言う。
警察官職務執行法には「この法律に規定する手段は個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防を目的として、
必要な最小限度において用いるべきものであって、いやしくも、濫用することがあってはならない。」と書かれている。
危険な運転を取り締まるのなら分かるが、単に標識に書かれたスピードを越えたという理由だけで、市民に罰金を払わせるなどの行為は、
この法律の精神に反する、市民の理解も得られない、と主張しました。
またつづく