道交法第七十条
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、
かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と
方法で運転しなければならない。

これに違反すると安全運転義務違反なんだが、「他人に危害」を及ぼしたことを
証明しなければならない。これが結構難しい、安全運転義務違反は打ち出の
小槌じゃないぞ。