●○●質問スレ@違反or事故 part47
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0671名無しさん@お腹いっぱい。
2011/04/25(月) 05:30:28.20ID:???再び違反者講習を受けられないのは3年以内、5年経過していれば受けられる
あくまでも「講習」なので運転していっても大丈夫(会場の都合を除く)
>>670
第九十五条 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る
免許証を携帯していなければならない。
2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条
第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければ
ならない。
今は警察官が違反を認めれば提示する義務はある、施行後(4年ほど前?)に提示を
拒否して逮捕された人もいる
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