>>664
再び違反者講習を受けられないのは3年以内、5年経過していれば受けられる
あくまでも「講習」なので運転していっても大丈夫(会場の都合を除く)

>>670
第九十五条  免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る
免許証を携帯していなければならない。
2  免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条
第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければ
ならない。

今は警察官が違反を認めれば提示する義務はある、施行後(4年ほど前?)に提示を
拒否して逮捕された人もいる