●○●質問スレ@違反or事故 part47
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0616名無しさん@お腹いっぱい。
2011/04/18(月) 15:20:13.23ID:???おそらく公務員なんだろうが、罰金刑の前科では
失職しないから大丈夫。
賞罰の失職規定ではね。
ただ場合によって懲戒処分はある。
あと前科の資格制限は医療の国家試験の受験資格くらいだが
交通の罰金刑の前科は無条件で特別許可が厚労大臣から出る。
交通行政や警察いがいなら安心して良い。
つーかその職種なら、この質問はしないからな
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