>>614
おそらく公務員なんだろうが、罰金刑の前科では
失職しないから大丈夫。
賞罰の失職規定ではね。
ただ場合によって懲戒処分はある。
あと前科の資格制限は医療の国家試験の受験資格くらいだが
交通の罰金刑の前科は無条件で特別許可が厚労大臣から出る。

交通行政や警察いがいなら安心して良い。
つーかその職種なら、この質問はしないからな