>>609
608だがその通りなんだけど不起訴という証明をもらってくれば
不服申し立てを認めるとはっきり言われたぞ。
疑わしきじゃなくて起訴事実自体がない若しくは誤認(不起訴)=罰則自体を無かったモノにする
起訴猶予=犯罪事実があった だから刑事罰があろうとなかろうと行政処罰する

しかし不起訴を証明する裁判を起こせないため検事の判断がすべてになる。しかし不起訴というのは
警察の失態となるためどんなに事実誤認がはっきりしていても起訴猶予として処理して決して失態が
表沙汰にならなくしてうやむやにする作戦に出る。おいらは別の方法で不起訴は勝ち取ったけどここには書かない。