先日放置車両確認標章を所有車両に貼り付けられました。
私は駐車禁止除外指定車標章を持っているのですが、貼られておりました。
片道二車線の道路の邪魔にならないところに駐車しましたが
警察に電話して確認したところ、生活用の袋小路の道が反対車線に面しており、
三叉路になるため交差点となり、その内部に駐車したということで違反とみなされたようです。

駐車禁止除外指定車標章を交付される際のガイドブックである
「駐車禁止除外禁止標章(身体障害者使用車両用)を正しく使用していただくために」
という冊子を見ても四つ角の交差点のイラストが書かれ、どんな道でも交差点になるとは
注意書きされておらず、それなら少しずらして駐車したのにと残念でなりません。
法律に知らなかったは適用されないのは分かっているのですが、
マニュアルが不親切というか、問い合わせた交通課の責任者も一般の方はよく間違えると
言っており余計腹が立ちました。

そこでこの後ですが、警察に何を言っても、キップは切らないので
送られてくる弁明書を提出しろの一点張りですので

(1)
送られてくる「弁明通知書」と、「放置違反金」の仮納付書を待ち、
勝てる見込みの無い「弁明書」を送り、却下され、「放置違反金」を支払う

(2)
出頭し、本裁判を選び不起訴を勝ち取るしかない

と思うのですがその場合は不起訴になっても違反点数の加算があるようですので、
素直に勝てる見込みの無い「弁明書」を送り却下され、「放置違反金」を支払う
が正解でしょうか?