>>99
自分の貰った書類を破ることは禁じられていない。
相手の破ったら捕まる

反則金はそもそも支払い義務はないので、「何々のつもり」は
申告する必要ない。

しいていうなら、
「国民の権利として正当な裁判を受けたいので反則金通告制度は
 利用いたしません。通常の刑事手続き願います」
といえばOK
反則金を払うことは裁判の権利を放棄するという意思表示になる