>>786
雪道の場合刑法124条往来妨害罪が適用される場合があります。
ただ単に止まっていた場合でも過失責任が発生する場合があります。
先行する車両がスピンして停車してしまって陸路が閉塞した場合後続車両は停車することができません。
よって先行する車両にも道路を閉塞した責任があるということです。
もちろん状況によります。
自動車のどこに当たったか?
自動車は見通しどのくらいの距離で停車しているのが目視できたか?
停車を示すファザードランプなどの表示があったか?
雪道は通常の道と異なり停車するまでの安全距離を判断するのは難しいので
相手に過失はなかったか立証できれば十分こちらの過失は少なくなる可能性があります