>>40
嘘だと思う。刑訴法461条の2(略式手続に対する異議の確認)により、検察庁に出向いて検察事務官より通常の規定に従い審判を受ける事が出来る旨を告げた上、略式手続による事について異議がないかどうかを確かめねばならない。とある。