>>230
例え二輪車が自車左後方の見え難い位置を走っていようが、左折時には巻き込み防止の
十分な安全確認を行う義務が左折車側にはある。
(進路変更3秒前の1−2確認、すり抜け防止の為の幅寄せ、ハンドル切る直前での1−2−3確認
 教習所で習わなかったかのか?、ちゃんと基本さえ守っていれば巻き込み事故は防げる、)
二輪車がどの位置にいようが、なんら言い訳にはならんな