●○●質問スレ@違反or事故 part44
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0016名無しさん@お腹いっぱい。
2009/11/20(金) 12:48:39ID:???2)無免許運転には過失犯の罰則規定がないので進路変更禁止違反の罰金のみ
3)上の理由により取消し処分とならない
失効後半年以内なら。いかんせんうっかり失効の救済処置と事後処理は「半年に
一度位は免許を見るんじゃね?」という非常に曖昧な根拠に成り立っている。
この根拠なら一年だろうと十年だろうと同じだと思うがお上はそう思っていないらしい。
どちらにしても「過失犯」であることを強く主張(免許を必要としない生活だったとか)
すればなんとかなるかもしれないが、根拠も自信も全くない。
願わくばこれからも現れるであろう後輩のために結果を報告してほしい。
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