そもそも罰金刑は、国の制度としては欠陥とも
言える制度で、労役刑を併記してしまう。
収めようがどうすしようが、本人の自由。
たとえ罰金を納める財力があっても労役に行ける

また罰金刑に対応する労役日数は限界もあり
場合によっては日当換算20-30万になることもある
袋貼りの給与としては破格

まぁ交通の場合は日当5000円が一般的だが
重大犯罪だと一般刑と同等に日当(労役日数の併記として)
は再考される。

税金等は徹底して資産差し押さえをもって徴収するこを考えると
強制執行をそのまま言い渡せる裁判所としては欠陥であるとも言える。
まぁ、犯罪者=資産無しという古い文化から来てるのかと思うが