俺の場合

ねずみ獲りで30km/hオーバーで捕まる。その場で出頭日を告げられる(運転はまだできる)。
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[刑事処分] 後日、指定された日に警察署(兼簡易裁判所)へ出頭。この時点で罰金額が確定し、その場で現金払い。後納・分割払いは不可。払えない場合、交通刑務所での実労働(1日5000円換算?)になるのでお金は絶対に用意しとくように!
出頭日の帰り際に免許試験場での講習の案内を受ける。(この時点でも運転は可能)
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[行政処分] 試験場へ行って免許証を預けて初めて免停が始まる。短縮講習がセットで受けられるので、30日免停であれば29日短縮され、翌日から運転できます。
事実上、試験場への行きはクルマを運転できますが、帰りは確実に免停中なので家族もしくは運転代行を用意する気が無ければ、公共の交通機関で試験場まで行ってください。



以上ですね。私も運送(配達)ですが、基本的に職場バレはありませんでした。
ただ、過去5年の免許記録(?)の取得が義務づけられて後になってバレましたがw

とりあえず過度の速度違反(60日免停や90日免停になるパターン)でなければ、1日ポッキリで免停は明けますので安心してください。