>>726
閉鎖環境で管理されていれば不要
出入り口に人が立って入場規制をしておけば
管理用地で免許は要らない

人を轢いたりケガをさせれば、道交法や免許に関係なく
過失致死傷や傷害に問われるだけで
一般社会と同じ
(自転車でぶつかったり、路上や階段でぶつかるのと同じ)

ただ管理用地内で無免許運転者が運行する為の配慮や
他の客に告知や安全の配慮をしないと管理側の責任