ちょうどいいところに来たようですね。

さて、 >>59 就業規則は半年前に変更されています。
就業時間中および通勤における無資格運転,酒気帯び運転は懲戒解雇の事由となるとなっています。

例の福岡の公務員による事故があったのち、会社の法務部と顧問弁護士が話し合い、案をまとめ、あっさり決まりました。
全社員に小冊子が配られ、30分間のレクチャーを行い、「無資格運転,酒気帯び運転はしません」という書面にサインさせてます。
ただ、「法律も会社の規則もやぶってもいい」 と考える人がいたことは確かです。

>>61 これまでも会社が運転資格審査を怠ったわけではありません。
毎年3月に通勤費補助の再申請をさせるのですが、そのときには免許証のコピーを添付させていました。
ただ、会社は性善説をとっていましたから、年の途中で無資格になれば自主的に乗らないと、社員を信じていました。
学生時代の同期で別会社にいる者にも話を聞きましたが、普通の会社はこんなもんです。

そういう意味では、これからは性悪説に基づき対処が必要になったということです。

勘違いしてほしくないのですが、私は解雇される者を増やしたいわけではありません。
一人を解雇するとなれば訴訟に発展したときに備え、多くの資料や証拠を用意するという仕事が必要になります。
これらは会社の利益を守るためのコストになりますが、利益を増やしはしませんから。