>>56
就業規則に明文化されていない限り、無免許運転や飲酒運転をしたからと行って直ちに社員を懲戒解雇には出来ません。
一般的に職務とは関係の無い事項に対して会社からの警告は業務命令とはいえません。要請もしくは希望の表明といった
解釈になりますので、従業員が守らなかったとしても直ちに懲戒の対象にする事は出来ないと考えるのが自然かと思います。
さらに無免許運転や飲酒運転で実際に事故を起こした場合は、その者を就業規則に照らして、懲戒処分の対象にする事が
可能か否かですが、それは事案の重大さによって決まってくると考えます。
したがって、会社に就業規則がない場合、あるいは、就業規則はあっても無免許運転や飲酒運転の解雇事由についての
規定がない場合等は、労使間でトラブルになった際、会社側に不利に働くことになります。
会社がとるべき対処については、まずは就業規則に規定されている戒告、減給、出勤停止のような比較的軽い処分を行い、
当該労働者を再教育する姿勢を見せることが必要になります。その上で再び飲酒運転が露見したような場合には、懲戒解雇
もやむなしと判断されることになるでしょう。