最新!無免許運転アカデミー6
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0534名無しさん@お腹いっぱい。
2009/05/01(金) 16:27:06ID:???いろんな別の話を混同しているな。
1、行政処分決定する際の行政処分前歴。免停や取消など。通常3年で消えるが、一年以上無違反でも消える。
2、取消処分になった場合の欠格期間に影響する取消前歴。取消だけ。欠格期間およびその後5年間残る。一年以上無違反特例なし。
3、意見の聴取や刑事裁判で影響するかもしれない違反・行政処分履歴。違反、免停、取消など全部。一生残る。
これらはそれぞれ全く別のもの。
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