>>523
道路交通法施行令 でググれば全文出てくるから、下の方にある別表3の備考読んでみろ。
表現はややこしいが、一年以上違反がなければ前歴なくなると書いてあるから。

根拠法令というこれ以上ありえないソースだぞ、はい終了。