>>518
間違ってはいないよ。
最後の処分を受けてから3年(取消しなら5年)、同じ処分を受けなければ記録上は
過去に流されて処分回数なら0になるし、取消し歴なら無しになる。
ただし再度また同じ処分受ければ今度は新しい方が期間内でカウントとして残る、それだけだろ。
もし表現を変えるなら下と同じ事だよ。

『行政処分の前歴は過去3年(取消のみ過去5年)間が前歴と見なされる。ただし違反点数の
 計算時のみ1年間違反無しの期間があれば前歴0で計算して良い特例がある。』