IDないとだれがだれだか分からんからまとめて答えると、

行政処分前歴の記録自体はいつまでも残る。
次の行政処分に影響するかどうかについては、3年たったら前歴なしとみなされ、直接には影響しなくなる。
一年以上無違反期間があれば特例でやはり前歴なしとみなされる。
行政処分前歴とは別に取消処分前歴があり、欠格期間および欠格期間が終わってから5年間が残り、その間は行政処分が取消になった場合欠格期間が2年加算される。これに一年以上無違反期間の特例はない。
以上は明文化された規定。

行政処分が中長期免停または免取の場合、意見の聴取が行われるが、行政処分前歴が結果に影響するかどうかは明文の規定はない。
常識的直感的には影響しそうだが、前歴複数で取消対象のやつが免停に軽減された例もあるので何とも言えない。

なんか間違ってるか?