なんか互いに釣り合ってるのか?
行政処分前歴は累積点とともに3年間消えない。
しかし免許が有効な状態で一年以上無違反期間があると、特例として消えたことになる。
取消も行政処分前歴に含まれ、欠格期間後に免許再取得してから3年間は前歴1になるが、一年以上無違反特例も適用される。
上記の行政処分前歴とは別に取消処分前歴があり、免許取消や拒否の処分を受けた人が欠格期間終わってから5年以内に再度取消処分受けると欠格期間が2年追加されるもの。これには一年以上無違反特例はない。
つまり行政処分前歴は行政処分決めるときの基準、取消処分前歴は行政処分が取消になったとき更に欠格期間2年追加するかどうか決めるときの基準。