>>476
懲りないねぇ
今度は「免許取り消し処分は行政処分ではない」との超トンデモ理論の発動ですか。
「取り消し処分は行政処分ではない」から「いざ行政処分されるとき」には含まれないと?

素直に「僕に読解力がありません」「バカが意固地になってすいません」と認めればいいものを懲りないね。


・・・って訳で>>476の君の反論(にもなってないけど)はこれと同じ事だよ、自分で分からない?
だいたい「短期免停の時は前歴有無は点数計算だけ気にすれば良いけども・・」ってのは散々既出で
なんでこれにこだわるのかが全然理解出来ない、散々皆でくどいぐらいに説明してるでしょ。

それに自分だって↓でこう書いてるじゃないか。

@>>354の言うとおり
 『違反時の点数計算上は1年間無事故無違反なら前歴0と考えて良いが、
  いざ行政処分される時の前歴は「過去3年以内の前歴回数」で、これは1年間無事故無違反でも消えない』ので、
 点数計算上は前歴0のため4点では免停にならないが、
 6点で免停すなわち「いざ行政処分される時」は前歴1とカウントされため90日の免停となる。

つまり@の事例があるなら>>354が正しいわけだろ?
なら、この6点を15点に置き換えて考え見ると良い。
点数計算上は前歴0の15点で計算して良いけど、それでも取り消しの場合、過去5年以内に
取り消し前歴有りなら「いざ行政処分される時は」欠格期間が1年では無く3年になって、
これは一年無事故無違反したからって変わらないのは証明済み。
ここで取り消し処分は「いざ行政処分には含まれません」なんてトンデモ理論を発動しない様にね。

自分で@の例があるなら「>354の言うとおり」って認めてるわけだから問題ないでしょ。
よって君の負けで終了。