>>439
@ 短期免停の「行政処分」は意見の聴取の様な処分前の事前審査が無いから話しがそこで終わるだけ。
  何度言わせれば理解する。
  「いざ行政処分される時」で前歴が効いてくるのは意見の聴取を受けなければいけない違反の時、処分の
  軽減処置を受けられるか否か(例えば90日免停が60日免停になるか)にかかって来るわけで、日数が
  増える事は無い。これも散々既出でちゃんと読んで理解しろ。

A一定期間は前歴は残る。その期間が3年と5年。点数計算だけは1年間無事故無違反なら前歴0で計算して良し
  何度同じ事を書かせれば気が済む。 

B以外に正解は無く>>354>>410も間違い。 
 当たり前。これを理解できないから@とAの様な理解がずれた問題を書く、だからバカと呼ばれているんだ。