>>435
面倒だが、まあ答えてやるよ。
PCの前で土下座して感謝しな。

@・・・6点で免停すなわち「いざ行政処分される時」は前歴1とカウントされため90日の免停となる。 

この理解の仕方が坊やが頭がおかしいと言われる所以で、さらに、「6点」と都合良く限定する意味も理解不能。
>>354で1年間無事故無違反なら点数計算上は前歴0で良いと書いている通り、6点ならば30日免停で考えて
良い。この場合は短期免停で講習を受けて1日に短縮するか、そのまま30日免停を受ければ良いだけなので
そこで話しは終了。
問題は90日以上、又は、免許取消処分対象の場合、意見の聴取での軽減処置を受けられるかで、処分歴が
残っているか否かがかかってくる。これは>>381>>390の懇切丁寧な説明を100万回読み直せ。

A>>410の言うとおり 
      :
 無事故無違反で一年経っても前歴は1のまま。 
 故に4点で免停60日になり6点なら90日になる。 

こうならない。1年超無事故無違反なら過去の点数や処分歴は累積されずと>>409で書いてあるのが
読めないのか?

B一年間を無事故無違反で過ごした結果、累積点数も前歴も0とカウントされるため、 30日の免停となる。 
 この通り。ただし点数計算上は前歴0とカウントして良いだけで、処分歴自体が無くなるわけじゃないのは超散々既出。

どうだ、到底理解出来ないだろう?、他の人にはなんでもなくても君には難し過ぎる難問だよな。