最新!無免許運転アカデミー6
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0438名無しさん@お腹いっぱい。
2009/04/24(金) 18:41:47ID:???面倒だが、まあ答えてやるよ。
PCの前で土下座して感謝しな。
@・・・6点で免停すなわち「いざ行政処分される時」は前歴1とカウントされため90日の免停となる。
この理解の仕方が坊やが頭がおかしいと言われる所以で、さらに、「6点」と都合良く限定する意味も理解不能。
>>354で1年間無事故無違反なら点数計算上は前歴0で良いと書いている通り、6点ならば30日免停で考えて
良い。この場合は短期免停で講習を受けて1日に短縮するか、そのまま30日免停を受ければ良いだけなので
そこで話しは終了。
問題は90日以上、又は、免許取消処分対象の場合、意見の聴取での軽減処置を受けられるかで、処分歴が
残っているか否かがかかってくる。これは>>381、>>390の懇切丁寧な説明を100万回読み直せ。
A>>410の言うとおり
:
無事故無違反で一年経っても前歴は1のまま。
故に4点で免停60日になり6点なら90日になる。
こうならない。1年超無事故無違反なら過去の点数や処分歴は累積されずと>>409で書いてあるのが
読めないのか?
B一年間を無事故無違反で過ごした結果、累積点数も前歴も0とカウントされるため、 30日の免停となる。
この通り。ただし点数計算上は前歴0とカウントして良いだけで、処分歴自体が無くなるわけじゃないのは超散々既出。
どうだ、到底理解出来ないだろう?、他の人にはなんでもなくても君には難し過ぎる難問だよな。
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