最新!無免許運転アカデミー6
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0390名無しさん@お腹いっぱい。
2009/04/23(木) 00:09:14ID:???>免停すなわち「行政処分」される時には前歴1とカウントされるため90日の中期免停になってしまう事になる。
>この違いは大きい。
↑今までの懇切丁寧な皆の説明をどう曲解すればこう理解出来るんだ?頭だいじょうぶか?
>例えば一回免停になったあと一年間を無事故無違反で過ごし、また6点たまったとしよう。
>この場合、一年間の無事故無違反により前歴は0とカウントされるため当然30日の短期免停となる。
この場合はここで話しが終わるの。
後は違反講習を受けて1日に縮めるか30日の免停処分を黙って受けるかだけだ、この場合は
「過去3年間の前歴」は考えなくても良い、>>361でそう説明されてるだろうが!
いいか坊や、君が持ち出したこの仮定はここで話しが終わって、その後の行には続かないんだよ。
なんで前歴も加味した上で違反点数から行政処分の日数が決まった後に、また前歴を戻して
再計算になって日数が増えるだよ!
本当に頭がおかしいんじゃないだろう、お前。
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