>>825
たとえば、強姦放火殺人で6件8人くらい殺した犯人が
供述調書にサインしないと、調書は無効で罪には問われないと思ってる?

供述調書の成立と刑事罰の成立は関係がないよ。
それと、行政の監督権限にも特に対象者の同意を絶対としないので
聴聞さえすれば行政処分は執行できるよ。