●○●質問スレ@違反or事故 part40
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0826名無しさん@お腹いっぱい。
2009/03/18(水) 00:28:48ID:???たとえば、強姦放火殺人で6件8人くらい殺した犯人が
供述調書にサインしないと、調書は無効で罪には問われないと思ってる?
供述調書の成立と刑事罰の成立は関係がないよ。
それと、行政の監督権限にも特に対象者の同意を絶対としないので
聴聞さえすれば行政処分は執行できるよ。
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