>>824
>反則金を納付すれば違反を認めたことになる。
根拠法を明示していただけますか?
確かに反則金を納付すれば手続事態は終結しますが(道交法130条)認否について
明確な規定がありません、手続終結と認否は別問題としてお考え下さい。
別に点数はどうでもいいんです。

>それがそれで充分かは別のお話
この場合ですが、告知書に記載されてても、サイン無しだと書証が成立しませんよね
供述調書にその旨記載がないのは、重大な手続違反
通常の被疑者供述調書ですと「当職は説明した上、云々、読み聞かせた上で署名捺印を」
と、明記されないと、調書が成立しません。
一般事犯でこうならば、交通事犯は?、刑訴法にはこれら事犯をわけての取り扱いは明示されておりませぬ