●○●質問スレ@違反or事故 part40
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0005名無しさん@お腹いっぱい。
2008/12/11(木) 02:45:56ID:???まとめ
エンジンかけてても押せば歩行者。進行する道路の交差点さえ越せば問題ない。
根拠:道路交通法第二条3項はエンジンの状態まで言及していない。またがった状態はエンジンを切っていても運転だ。軽車両にはエンジンがないからな。したがって坂を下っても上っても運転になる。
原付は直進目的で左折専用車線を直進できない。
根拠:道路交通法第35条1項では例外として「左折又は右折をする原動機付自転
車を除く」と書いてある。直進は対象外。
「禁止標識」も「退避場所」もない三車線T字路では二段階右折。無理だろうが
不可能だろうが二段階右折。
根拠:道路交通法第34条5項にはT字路に関して言及がない。原則に従う。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています