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まとめ

エンジンかけてても押せば歩行者。進行する道路の交差点さえ越せば問題ない。
根拠:道路交通法第二条3項はエンジンの状態まで言及していない。またがった状態はエンジンを切っていても運転だ。軽車両にはエンジンがないからな。したがって坂を下っても上っても運転になる。


原付は直進目的で左折専用車線を直進できない。
根拠:道路交通法第35条1項では例外として「左折又は右折をする原動機付自転
車を除く」と書いてある。直進は対象外。


「禁止標識」も「退避場所」もない三車線T字路では二段階右折。無理だろうが
不可能だろうが二段階右折。
根拠:道路交通法第34条5項にはT字路に関して言及がない。原則に従う。