>>239>>245
自賠責に加入しているのなら自賠責分(傷害120万円・他後遺傷害)までは出る。
治療費、慰謝料で120万円を超えた分は相手に請求できる。相手に支払能力が
なければ自動車の所有者・使用者や保護者に請求することもできる場合もある。

>通院費のようなもの
正直コレが治療費を含めたものなのか、金額が妥当なのかもわからない。あなた
の法的知識も乏しいように思うので、今まで貰った金額、かかった金額、治療日数
等々まとめて法律の専門家に相談した方がいい。

>>246
>未成年とセックスしたら犯罪だよね?
13歳以上であれば必ずしも犯罪というわけではない。
>未成年とセックスの交渉するのはどうなの?
>(お金を渡す約束をして)
18歳未満であれば大多数の都道府県で条例により罰っせられる。