>>19
駐車を禁止する場所
車両が、以下のような場所において駐車した場合は、駐車違反となる(道路交通法 第四十五条および第四十六条)。

駐車禁止の道路標識・道路標示により駐車が禁止されている場所
車庫または自動車用の出入口から三メートル以内の部分
道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端またはこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置または消防用防火水槽の吸水口もしくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
火災報知機から一メートル以内の部分
(駐車余地)次の「駐車の方法」に従い駐車した場合に、当該車両の右側の道路(車道)上に三・五メートル。
駐車の方法
車両が、法定の駐車の方法に従って駐車しなかった場合は、駐車違反となる。

ここまで書けば満足か?(藁
標識以外なんて警察に確認させれば良いんだよカスが。