>>808-810
今は、窃盗の容疑者になってる
このまま窃盗で立件されれば、冤罪を晴らすことができるかどうか微妙だね
過半数の泥棒は、自分が盗んだとは言わないし、それでも犯罪が
あったのなら有罪にしないといけないのが、日本の司法制度だからね

もし窃盗が成立しなくても、拾得物横領の罪に問われるだろう
ゴミ置き場の資産は、その管理者の財産だし
どういう理由を付けても、君の資産でないのは確かなので
占有したら、多かれ少なかれ罪になる

処罰にカンしては、君があらゆる犯罪が初犯なら
警察の説諭で、書類送検を免れるだろうし、仮に送検されても
事情聴取されて、不起訴だろう