無免許運転
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0963名無しさん@お腹いっぱい。
2009/02/08(日) 10:38:38ID:???裁判所から確認の通知(略式手続開始の通知)が着て無いならそもそも裁判自体が無効(刑事訴訟法第464条違反)。
再審請求が100%通るのでそこから全てやり直してもよい。
ただ、そういう通知は配達記録郵便等の公的証拠付で来てる可能性が高いので、同居人の誰かが受け取ってたらアウト。
まずは裁判所が実際にその通知を実行し完了したか確認をすること。裁判所に電話で確認でよい。
まぁ、だいたいの場合は通知を見落としてるだけだし、略式裁判を不服と思ってる人はそういう通知に敏感なので見落としはまず無い。
>>958
法律を扱うスレ(法の抜け穴を探すスレ)でそれを言う方がおかしい。レアなケースは「稀」ではあるが、「無い」わけではない。
読解力以前に総合理解力を鍛えようぜ、餓鬼。
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