平成14年の道路交通法の改正によって、
「過去5年間に軽微な違反1回の方は、ブルー免許証でありながら運転免許証の有効期間は5年間」
軽微な違反とは、
・駐車違反
・一時不停止
・速度超過(一般道路30km未満、高速道路40km未満)
などのことです。
ttp://www.unten-menkyo.com/2009/02/5.html