>>678
悪質と判断された理由は、「赤信号を認識して、信号を無視した」という調書の記述です。
・正式裁判を請求をした場合は、処分の内容は裁判での判決文そのものになる。
・裁判の場合、事実の一部を争点にするので、その部分の情状酌量は期待できない。
・「赤信号を認識して意図的に信号無視をしたという点」は無罪を勝ち取る覚悟で裁判に臨むとよい。
・私設弁護人はいい人を選ぶように。
調書に署名捺印してしまったならかなり不利な状況です。