>>504
憲法で保障された通信の秘密がある
裁判にならないと証拠の提出は求めれない


疑わしきは被告の利益

被告は事件の無実を立証する必要は無いとのことだ
動かぬ事実を警察・検察側が用意できなかったら、有罪にはならない

自供してたらダメ
通話して無いならしてないといいなさい
有罪になっても罰金は反則金と同じ
本件に関する前科は付くけど、生活に支障は無い
公務員試験とかも、交通違反の前科は関係ない

あと、起訴される確立はかなり低い