交通違反に詳しい人頼みます。
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0506名無しさん@お腹いっぱい。
2008/11/27(木) 23:37:57ID:???憲法で保障された通信の秘密がある
裁判にならないと証拠の提出は求めれない
疑わしきは被告の利益
被告は事件の無実を立証する必要は無いとのことだ
動かぬ事実を警察・検察側が用意できなかったら、有罪にはならない
自供してたらダメ
通話して無いならしてないといいなさい
有罪になっても罰金は反則金と同じ
本件に関する前科は付くけど、生活に支障は無い
公務員試験とかも、交通違反の前科は関係ない
あと、起訴される確立はかなり低い
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