道交法第五十四条
2  車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている
場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、
この限りでない。

警音器使用制限違反で反則金3k、違反点数なし。通報の根拠はあるが警察が動くかは不明。