運転免許証は、有効期間内に更新手続をしなければ、失効し運転ができなくなります。
したがって、運転免許証を取得するためには、失効後「6ヶ月」以内に期限切れの手続をしていただき、
適性試験に合格後、講習を受講すれば運転免許証の交付を受けることができます。

また、「6ヶ月」を経過しても、Sさんのように海外駐在等やむを得ない事情がある場合は、
日本に帰国後、「1ヶ月」以内に期限切れの手続をしていただくことができますが、
失効後3年を経過した場合は、運転免許試験の受け直しとなります。
(ただし、失効の理由が平成13年6月19日以前に発生している場合は、
技能試験のみ免除となり、適性試験と学科試験を受験していただくことになります。)
詳しくは、帰国された際、電話でお問い合わせ下さい。
http://www.police.pref.osaka.jp/08tetsuduki/menkyo/04kakushu/09qa.html#qa3