>>221
危機感を持たないと
捕まる以前と何も変わらない。

反則金のニュアンスは
    『自分が違反を認めて、裁判まで起こす気はありません。だからお金をはらいますから
    この件に関して起訴しないでください』というあなたの意思表示です。
ですから任意になります。

払わないと検察官があなたに『あなたは違反をしているのだから反則金を支払うべきだ!!』という裁判を起します。
裁判が起きて、あなたが結局違反をしていたという事実が確定すれば、反則金+その裁判にかかる費用を
支払わなくてはいけなくなります。つまり違反者は裁判を起すと九分九厘不利なわけです。

とは言うものの日本全国軽微な違反に一々裁判など起していたら、検察官の身が持ちません。
ですから検察官は軽微な違反に関しては、「起訴猶予」という形で
今回の違反に関してはなかった事にすることがあります。こうなれば反則金は支払う必要はなくなった事になります。
ただし、点数の方はプラスされてるので、免停、取り消しはなくなりません。
これはあなたは違反をしていなかった。だからこの件はなかった事にするというニュアンスである不起訴ではなく
違反はしたけど、一々付き合ってらんねーから、許してやるよ。と言うニュアンスの起訴猶予という形だから
行政処分はなくならないと言うのが最近の警察の見解です。

なんども呼び出し通知がきますが、自分は違反はしていないだから払わないと思うなら
払う必要はありません。根負けして呼び出しに応じ、裁判するといっても略式裁判で、素直に認めるという
条件で今までの反則金を支払うだけです。この時点では判決として必ず支払う事になりますが
こちらのリスクはそれほど高いとは言えないと考えられます。ですが一応起訴される可能性が
あるというリスクは頭の片隅には入れておきましょう。