裁判で無罪になるか、検察が不起訴(≠起訴猶予)処分にすれば行政処分も無くなる。
ただし不起訴(=起訴猶予)処分なら、刑事罰としての案件は消えるが、違反事実その
ものは消せないので行政処分は管轄の公安委員会により別途行われる。

*起訴猶予
 被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び
 情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分
 である(刑事訴訟法248条、事件事務規程(法務省訓令)72条2項20号)。 −Wiki−

・・・と書いた方が良い。