>>695

うっかり失効での無免許運転の減免はありえない。
というか、無免許運転で検挙された時点で
「うっかり」も「しっかり」もなく単なる「無免許運転」。

「うっかり失効」ってのは単に
更新をうっかり忘れて免許が失効すること。

運転していなければ(検挙されなければ)
特別新規申請で新しい免許をもらえるって事で
運転していて検挙されてしまえば、完全な無免許運転。

ただ、
失効免許での無免許運転は免許取消処分にはならない。
「取り消すべき免許」が失効してるワケだからね。
従って、「処分対象者への意見の聴取」も無い。

つまり「減免の機会」が無いから、減免もありえない。
処分としては「○年間の免許交付拒否(保留?)」

検挙自体に対する不服申し立てとか裁判で不起訴とか
そんなんは、知らん。あくまで減免が無いって話。