>>455
ですから、放置違反でも一定期間内に繰り返すと車両に運行制限が課せられます。
>>453リンク参照)
所有者の方がいっさい車を使わない、あなたが運転して使うだけなら所有者の方に
不利益は生じないでしょうが、たまに使うなら迷惑をかける事になります。

あと、放置違反金の反則金は、あなたが車の所有者の名義で郵便局や銀行で払った
としても何の咎めもありませんよ。(他人が払ったなんて分りはしません。くれぐれも
納付書にあなたの名前・住所を書いてはいけませんよ)